こんにちは。HSSエンジニヤリング 宮本 です。
今週はクリーニング店の廃業の相談について、お伺いしておりました。第一種特定有害物質であるテトラクロロエチレン(通称パークレン・パークロルエチレン)を使用していたので、土壌汚染対策法第3条対象です。
土壌汚染対策法第3条とは
特定有害物質使用特定施設を設置していた場合、営業の廃業・施設廃止時に、土壌汚染対策法第3条の規定により調査命令が都道府県知事から発出されます。命令であるため、調査は義務になります。ただし引き続き事業の用地として使い続けるなど、一定の要件を満たすと調査が一時的に免除(猶予)となる規定があります。一時的に免除というのは、事業の用地として使い続ける限り有効です。この免除を受けた土地のことを、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地といいます。
なお、確認を受けるためには、一定の要件を満たしたことを記す確認申請書を提出する必要があります。また確認を受けた土地では、以下該当する場合、所管する都道府県知事に届け出が必要です。
- ①土地の利用方法の変更(法第3条第5項)
- ②確認を受けた土地の所有者等の地位の承継(規則第 16 条第4項)
- ③確認を受けた土地に係る土地の形質の変更(法第3条第7項及び第8項)
本ケースでは、施設を解体し、事業主が土地の所有者に土地を返還しないといけないことから、猶予を受けず、調査を進めていくこととなりました。
このほかに、今週の訪問先・調査先は次のとおりです。
【訪問先】
岐阜県加茂郡(第3条)、大阪市(第4条・自主)、枚方市(自主)、岡崎市(第3条)、名古屋市(第3条・第4条)、西東京市(第4条・都条例)、姫路市(第4条)
【現場】
江東区:深度調査(第4条・都条例)
大阪市:深度調査(第4条・自主)
みなさま、どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。



コメント